(理事会の招集)
第19条 理事会は毎年 2 回以上会長が招集する。ただし、理事現在数の 3 分の 1 以上又は監事から会議に付議すべき事項を示して請求のあったときは、会長は、
直ちに臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数)
第20条 理事会は、理事現在数の 2 分の 1 以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、予め意思を表示した者は出席者と見なす。
2 理事会の議事は、別に定める議事を除いて、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。
(総会の招集)
第22条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年 1 回会長が招集する。
3 臨時総会は、理事会又は監事が必要と認めたとき、あるいは正会員現在数の 5分の1 以上から会議に付議すべき事項を示して招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から
30 日以内に招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも 20 日以前に、その日時、場所及び審議事項を通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、会長とする。
(総会の議決事項)
第24条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 会則の変更
(2) 理事の選任、解任及び報酬
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 財産目録及び貸借対照表
(6) 新たな義務の負担又は権利の放棄
(7) 合併及び解散
(8) その他、理事会において必要と認めた事項
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ、その議事を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもって予め意思を表示した者は、出席者と見なす。
2 総会の議事は、別に定める議事を除いて、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、当該議事の議決に加わることができない。
(会員への通知又は開示)
第26条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知又は開示する。
(議事録)
第27条 すべての会議は、議事録を作成し、議長及び出席者の代表 2 名以上が署名押印の上、これを保存する。
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